問1 2014年1月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客向けセミナーにおいて、1,000万円の住宅ローンを借り入れたと仮定した場合の住宅借入金等特別控除の控除額の計算方法を解説し、その効果について説明した。
2.生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、医療保険の商品性を説明した。
3.金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、株式投資の相談に来た顧客に対し、有償の投資相談に関する契約を締結したうえで、その契約に基づき、今後値上がりが期待できる個別銘柄に関して助言した。
4.弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、相続の相談に来た顧客に対し、遺留分について、民法の該当条文を示して一般的な解説を行った。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、適切。税理士資格のないFPでも、住宅ローン控除の計算方法・効果等の、一般的な税法の解説であれば、有償無償を問わず、可能です。
2.は、適切。生命保険募集人登録を受けていないFPでも、ライフプランニングにおける生命保険の必要性に関する助言や、各社の生命保険商品の特徴・商品性の説明は可能です。ただし、生命保険の募集行為を行うことはできません。
3.は、不適切。金融商品取引業として、投資助言・代理業の登録をしていないFPは、顧客との投資顧問契約の締結に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行うことはできません。
4.は、適切。弁護士資格を有しないFPでも、遺言の効力等の法律に関する一般的な解説を行うことは可能です。ただし、遺産分割交渉の代理や法律判断に基づく和解案の提案等はできません。
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