問15 2013年9月実技個人資産相談業務
問15 問題文
Aさんは,自身の相続について妻Bさんが納付することになる相続税額を気にかけている。仮に,現時点(平成25年9月8日)でAさんの相続が発生し,全財産を妻Bさんが相続した場合について,配偶者に対する相続税額の軽減額を算出した下記の計算式の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。なお,Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額は2億円とする。
配偶者に対する相続税額の軽減額=相続税の総額(《問14》で求めた額)×X/( 1 )
Xの金額は,次のT・Uのいずれか低い金額
T:a,bのいずれか高い金額
a:( 1 )×配偶者の法定相続分
b:( 2 )
U:妻Bさんの相続税の課税価格
したがって,妻Bさんに対する相続税額の軽減額は( 3 )となる。
〈語句群〉
イ.1,175万円 ロ.1,762万5,000円 ハ.1,880万円 ニ.2,350万円
ホ.1億円 ヘ.1億2,000万円 ト.1億5,000万円 チ.1億6,000万円
リ.2億円
問15 解答・解説
相続税の配偶者控除(配偶者に対する相続税額の軽減)に関する問題です。
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定(相続税の配偶者控除)の適用を受けた場合、配偶者の法定相続分相当額、または1億6,000万円までは相続税がかかりません 。
軽減額の計算式は、以下のとおり。
配偶者の税額軽減額=相続税の総額×(T)と(U)のうち少ない方/課税価格の合計額
(T) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続割合
※(T)が1億6000万円に満たない場合は、1億6000万円
(U) 配偶者の課税価格(実際の取得額)
よって、本問の場合、「課税価格の合計額」は2億円、「配偶者の法定相続割合」は4分の3ですから、
(T) 課税価格の合計額×配偶者の法定相続割合=2億円×3/4=1億5,000万円<1億6000万円
従って、計算結果は1億6000万円に満たないため、(T)は1億6000万円となります。
また、本問では「全財産をBさんが取得した場合」ですから、(U) 配偶者の課税価格(実際の取得額)は2億円です。
従って、(T)と(U)のうち、少ない方は(T)の1億6,000万円となります。
よって、配偶者の税額軽減額=2,350万円×1億6000万円/2億円=1,880万円
以上により正解は、(1) リ.2億円 、(2) チ.1億6,000万円、(3) ハ.1,880万円
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