問13 2013年9月実技個人資産相談業務
問13 問題文
Aさんの相続について説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが自筆証書遺言の方式で遺言書を作成した場合,Aさんの死亡後,家庭裁判所による遺言書の検認が必要となる。
(2) 妻Bさんに全財産を確実に相続させるためには,妻Bさん以外の法定相続人が有している遺留分の放棄が必要である。
(3) ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有する者は,報酬を得る目的で訴訟事件等の法律事務を取り扱うことを業として行うことができるため,仮にAさんの相続について民事訴訟が提起された場合,この訴訟の訴訟代理人となることができる。
問13 解答・解説
遺言書・遺留分・FPの関連法規に関する問題です。
(1) は、○。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。
(2) は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。 本問の場合、相続人は妻Bさんと、被相続人Aさんの妹Dさん、姪Eさん(弟Cさんの代襲相続人)の3人ですが、妻以外は兄弟姉妹に当たるため、遺留分がありません。
よって、妻Bさんに全財産を確実に相続させるには、遺言書でその旨を記載しておけば、遺留分を侵害せずに妻Bさんに全財産を相続させることが可能です。
(3) は、×。遺産相続における争いについて、弁護士資格のないFPは、報酬目的で法律事務を取り扱うことは、非弁行為に該当するため、訴訟の代理人になることはできません。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】