問9 2013年9月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんが利用を検討している青色申告制度について説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 青色申告特別控除として最高65万円の控除を受けるためには,青色申告の承認を受けたうえで,正規の簿記の原則により記帳し,それに基づいて作成された貸借対照表などを添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に対して申告期限内に提出する必要がある。
(2) 青色申告書を提出している年において,純損失の金額が生じた場合には,その後の各年,連続して確定申告書を提出している限り,その純損失の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して,各年分の総所得金額等から控除することができる。
(3) Aさんは,平成26年分の所得税の確定申告を青色申告で行うためには,平成25年12月31日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に対して提出しなければならない。
問9 解答・解説
青色申告に関する問題です。
(1) は、○。最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。
(2) は、○。青色申告の特典として、損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる「純損失の繰越控除」がありますが、翌年以降、連続して損失繰越についての確定申告が必要です。
(3) は、×。青色申告承認申請の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。よって、Aさんは平成26年分を青色申告するには、平成26年の3月15日までに申請書を提出することが必要です。
なお、その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
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