問7 2013年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの所得税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 平成25年分の所得税の確定申告において,事業所得については申告書に収支内訳書を添付する必要があるものの,不動産所得については収支内訳書を添付する必要はない。
(2) 仮に,不動産所得の金額に損失(赤字)が生じた場合,その損失の金額を事業所得の金額と通算することができる。
(3) 平成25年分の所得税における扶養控除の控除額は,38万円である。
問7 解答・解説
所得税の申告書類・損益通算・扶養控除に関する問題です。
(1) は、×。確定申告をするとき、事業所得や不動産所得・農業所得・山林所得を申告する場合には、収支内訳書を添付することが必要です(青色申告する場合には決算書を添付)。
(2) は、○。不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。よって、不動産所得の損失は事業所得とも損益通算可能です。
(3) は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長男Cさんは21歳で合計所得38万円以下(給与収入のみなら103万円以下)ですので、特定扶養控除63万円の適用対象です。
従って、Aさんの平成25年分の所得税における扶養控除は、63万円となります。
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