問14 2013年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんに関連した損害保険契約に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) Aさんが加入していた傷害総合保険の死亡保険金は,生命保険契約ではないため,死亡保険金の非課税限度額の規定は適用されず,その全額が相続税の課税価格に算入される。
(2) 二男Dさんが受け取る積立傷害保険の死亡保険金は,妻Bさんが保険料を負担していたため,妻Bさんからの贈与により取得したものとみなされる。
(3) 二男Dさんは相続を放棄しており,Eさんは(普通)養子であるため,Aさんの相続における相続税に係る死亡保険金の非課税限度額は,1,000万円となる。
問14 解答・解説
相続と損害保険に関する問題です。
(1) は、×。死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)は、保険契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合に支払われる死亡保険金(みなし相続財産)に適用されます。
Aさんが加入していた傷害総合保険は、契約者=被保険者=Aさんで、受取人=妻Bさん(相続人)ですから、生命保険か損害保険かに関わらず、死亡保険金の非課税限度額が適用されます。
(2) は、○。保険の契約者と、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合、支払われる保険金は、契約者から受取人への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
(3) は、×。相続を放棄した場合でも、退職手当金や死亡保険金に対する相続税の非課税限度額の計算上、「相続放棄はなかったもの」として扱われます。
死亡保険金に対する相続税の非課税限度額=500万円×法定相続人の数 で、養子も法定相続人の数に含まれますから、
本問での非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円 です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】