問7 2013年9月実技損保顧客資産相談業務
問7 問題文
Mさんは,Aさんが検討しているX社の営業用自動車の増車を実施した場合に適用となる自動車保険の取扱いや,損害保険代理店との保険契約時の注意点等について説明した。
Mさんが,Aさんに対して説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「所有・使用する自動車の自動車保険総契約台数が10台以上である契約者をフリート契約者といい,保険料にはすべての契約の自動車に同一のメリット・デメリット率が適用されます」
(2) 「Aさんが所有・使用する自家用車の自動車検査証名義をX社に変更すれば,Aさんが契約していた自動車保険に適用されていた割引率等は,X社に継承することができます」
(3) 「 フリート契約をする際に,Aさんが所有・使用する自家用車を含めて契約することは,保険業法に定める特別利益の提供にあたるおそれはありませんので,Aさん個人の自家用車も含めて契約することをお勧めします」
問7 解答・解説
事業用車両の自動車保険に関する問題です。
(1) は、○。フリート契約とは、所有・使用する10台以上の自動車にまとめて自動車保険を契約したもので、保険料のメリット(割引)率・デメリット(割増)率は、契約するすべての自動車に同一に適用されます。
※フリート:英語のfleet(艦隊・船団)
(2) は、×。自動車保険の名義変更をする際、配偶者や同居親族への変更であれば、割引率(等級)等の継承は可能ですが、別居親族や個人と法人間における名義変更の場合は、原則として割引率(等級)等の継承はできません。
(3) は、×。フリート契約は、所有・使用する自動車が対象ですが、フリート契約者が使用していても、会社の役員・従業員等が所有する自動車はフリート契約の対象外です。このため、フリート契約における適用除外車両の混入は、保険業法における特別利益の提供にみなされる恐れがあり、Aさん個人の自動車も含めて契約することはできません。
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