問7 2013年9月実技生保顧客資産相談業務
問7 問題文
X社が検討している生命保険契約の名義変更に関して,Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
なお,各記述において,他に必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1) 「名義変更した場合の保険契約の権利の価額については,変更時点までにX社が支払った保険料総額で評価されます」
(2) 「名義変更をする際,X社では,当該生命保険に関して資産計上していた保険料積立金や配当金積立金を取り崩し,解約返戻金等との差額を雑収入(または雑損失)として経理処理します」
(3) 「名義変更をした後,当該生命保険契約をAさんが解約した場合,受け取った解約返戻金は,一時所得の収入金額となります」
問7 解答・解説
法人から役員への生命保険の名義変更に関する問題です。
(1)は、×。 法人が役員にかけた生命保険を、役員退職金の一部として現物支給(受取人を役員個人に名義変更)した場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。
(2)は、○。 会社名義の生命保険を役員名義に変更する場合、それまで資産計上していた保険料積立金や配当金積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を雑収入(または雑損失)として計上します。
なお、解約返戻金相当額が退職収入とみなされるため、役員退職金として損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。
(3)は、○。会社名義の生命保険を役員名義に変更後、満期になったり解約したりした場合の満期返戻金・解約返戻金は、一時所得の収入金額となり、一時所得を計算する際には会社が支払った保険料を控除することが出来ます。
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