問10 2013年9月実技中小事業主資産相談業務
問10 問題文
ファイナンシャル・プランナーのMさんが不動産の売買取引について説明した次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
「売買契約では通常,買主から売主へ手付金が交付されます。民法では,手付金の性格について,( 1 )であるとしています。
売買契約の成立後,その引渡しまでの間に,売主の責めに帰すことのできない事由により,建物が滅失した場合は,売主は建物の引渡しができません。民法では,このリスクを売主または買主のうち,( 2 )の負担としていますが,実際の契約では通常,特約により売主の危険負担とし,建物が滅失した場合には買主に契約解除権を与えています。
なお,売買の目的物である建物に隠れた瑕疵があった場合は,売主はその瑕疵があることについて過失がなくとも責任を負わなければなりません。これを売主の( 3 )といいます」
〈語句群〉
イ.証約手付 ロ.解約手付 ハ.違約手付 ニ.売主 ホ.買主
ヘ.瑕疵担保責任 ト.損害賠償責任 チ.原状回復義務
問10 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
民法上、不動産売買における手付金には、証約手付・違約手付・解約手付の3種類がありますが、当事者間で明確な取り決めがない場合、解約手付が交付されたものとみなされます。
(※証約手付:契約成立を証明する手付、違約手付:債務不履行発生時に手付が没収される(または手付の倍額を支払う)手付)
売買契約後引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で建物が滅失した場合は、売主は買主に対して売買代金全額を請求することができます(買主がリスク負担)。
ただし、特約を付けて売主が危険負担する(代金を請求しない)ことが取引上の慣例となっています。
なお、土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、売主の故意・過失による瑕疵ではなくても、売主は、原則として瑕疵担保責任を負うことになります。
以上により正解は、(1) ロ.解約手付、 (2) ホ.買主、 (3) ヘ.瑕疵担保責任
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