問56 2013年9月学科
問56 問題文択一問題
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.土地所有者が、所有する宅地の上に賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価する。
2.貸家建付地は、「自用地価額×借地権割合×(1−借家権割合×賃貸割合)」の算式により評価する。
3.土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸の用に供している場合、その宅地は貸宅地として評価する。
4.使用貸借契約に基づき、土地所有者が所有する宅地の上にその者の子が賃貸アパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は自用地価額の80%相当額で評価する。
問56 解答・解説
宅地の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。貸家建付地とは、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地のことです(アパートを建てて賃貸している自分の土地)。
2.は、不適切。貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合) です。
なお、貸家の評価額=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)です。
3.は、不適切。土地所有者が、所有する宅地を青空駐車場として賃貸している場合、借地権等は発生しない(土地利用を目的とした賃貸借ではなく自動車を保管する契約とされる)ため、自用地として評価します。
4.は、不適切。地代を取らない使用貸借で借り受けた土地に、「自分で」建物を建築し、第三者に賃貸する場合、相続税評価額は、自用地となります。
使用貸借は地代を取らないため、土地の使用権は経済的価値が極めて低いと考えられ、相続税評価上はゼロと考えられるためです(借地権の価値ゼロ)。
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