問54 2013年9月学科

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文択一問題

民法で規定する相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.相続人が被相続人の配偶者、長男、長女、二男の合計4人である場合、長男、長女、二男の法定相続分はそれぞれ6分の1である。

2.養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。

3.相続人が被相続人の配偶者、孫(相続開始時において死亡している長男の子)の合計2人である場合、孫の代襲相続分は4分の1である。

4.相続の放棄をした者が受けるべきであった法定相続分は、その者以外の相続人に均等に分配される。

ページトップへ戻る
   

問54 解答・解説

法定相続分に関する問題です。

1.は、適切。配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)です。
よって、子が3人であれば、1/2×1/3=6分の1 です。

2.は、不適切。養子の法定相続分は、実子と同一です。

3.は、不適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じです。
よって、相続人が配偶者と代襲相続する孫の2人であれば、孫の代襲相続分は2分の1です(孫にとっての親である、長男の相続分1/2と同じ)。

4.は、不適切。相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人が受け取るはずだった法定相続分は、それ以外の相続人の法定相続分(放棄した人を相続人としてカウントしない場合の法定相続分)に従って分配されることになります。

問53             問55
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.