問30 2013年9月学科

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文択一問題

金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.金融商品販売業者等が重要事項の説明義務に違反したことにより顧客に損害が生じ、当該顧客が損害賠償を請求する場合には、金融商品販売法により、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される。

2.金融商品販売法の保護の対象となるのは個人のみであり、法人は対象となっていない。

3.消費者契約において消費者の利益を不当に害する一定の条項については、消費者契約法により、その全部または一部が無効とされている。

4.消費者は、事業者の一定の不適切な行為により自由な意思決定が妨げられ、誤認または困惑をして契約を締結した場合、消費者契約法により、その契約を取り消すことができる。

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問30 解答・解説

金融機関の破綻等に対するセーフティネットに関する問題です。

1.は、適切。業者が重要事項の説明を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができますが、その際の損失は元本欠損相当額(元本割れ相当額)です。

2.は、不適切。いわゆる金融商品販売法では、顧客への重要事項説明を販売業者に義務付けており、説明がなく損失が発生した場合損害賠償責任が業者に生じます
この場合、顧客が法人であっても同様です。

3.は、適切。契約内容が消費者に一方的に不利になっている場合には、消費者契約法により、不利になっている条項が無効となります(契約全体は有効)。
よって、業者の損害賠償額について、契約で上限を設けていても、消費者に一方的に不利であるとされる内容であれば、損害賠償の上限額に関する条項だけは、無効とされるわけです。

4.は、適切。業者によって消費者が誤認・困惑した上での契約は、消費者契約法により、取消可能です。

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