問13 2013年9月学科

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文択一問題

団体保険や生命保険の財形貯蓄商品に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.法人が契約者となり、従業員が任意で加入する団体定期保険(Bグループ保険)は、一般に、同じ契約条件によって個人で契約する定期保険よりも保険料が安くなる。

2.総合福祉団体定期保険の死亡保険金は、原則として被保険者の遺族が受け取るが、ヒューマン・ヴァリュー特約による特約死亡保険金は、法人が受け取る。

3.住宅ローンの利用に伴い契約する団体信用生命保険には、特定疾病に罹患した場合に保険金が支払われる特約が付加されたものもある。

4.積立目的に応じて積み立てることができる財形貯蓄積立保険(一般財形)や財形住宅貯蓄積立保険(財形住宅)には、いずれも運用益が非課税となる税制上の優遇措置がある。

ページトップへ戻る
   

問13 解答・解説

団体保険・財形貯蓄型保険に関する問題です。

1.は、適切。団体定期保険(Bグループ保険)とは、法人が契約者となって従業員が個別に任意で加入する保険で、一定の会社に所属している個人が加入するため、事務手続きや職業リスクを一括管理できることから、不特定多数の個人が契約する定期保険よりも保険料が割安です。
なお、Aグループ保険とは従業員全員が一括加入する保険で、保険料は会社負担です(総合福祉団体定期保険等)。

2.は、適切。総合福祉団体定期保険は、被保険者を全従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることで、従業員死亡時の死亡退職金に備える保険ですが、役員・従業員の死亡等による企業の経済的損失に備える特約(ヒューマンバリュー特約)を付加する場合には、死亡保険金の受取人は、契約者である企業に限定されています。

3.は、適切。団体信用生命保険には、ガンや急性心筋梗塞等の特定疾病にかかった場合でも、保険金としてローン残高が弁済される特約が付加されたものもあります

4.は、不適切。財形年金貯蓄や財形住宅貯蓄を行う場合、両方の元利合計550万円(年金財形の保険型は元本385万円)までは非課税です。
ただし、一般財形には非課税措置はなく、財形年金や財形住宅も目的外の払い出しは解約扱いとなり、20%の源泉分離課税となります。

問12             問14
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.