問5 2013年9月学科
問5 問題文択一問題
老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.65歳からの老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることが必要である。
2.老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の受給権者本人の厚生年金保険の被保険者期間が10年以上あることが必要である。
3.特別支給の老齢厚生年金は、定額部分に続き報酬比例部分も段階的に支給開始年齢が引き上げられ、最終的には廃止されることになっている。
4.厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、当該被保険者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、在職老齢年金の仕組みにより年金額の全部または一部が支給停止となる。
問5 解答・解説
老齢厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
2.は、不適切。加給年金を受けるには、受給権者本人の厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。
3.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う移行措置であり、まずは基礎年金部分に当たる定額部分の支給開始年齢引き上げに引き続き、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、最終的に廃止されます。
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
4.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳代前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
よって、合計額が28万円以下の場合は支給停止されず、年金が満額支給されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】