問21 2013年5月実技資産設計提案業務
問21 問題文
馬場良恵さんは、平成25年4月に夫から居住用財産(財産評価額2,300万円)の贈与を受けた。良恵さんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成25年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、平成25年においてはこのほかに贈与はないものとする。また、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。
<贈与税の速算表>
1.0円
2.19万円
3.35万円
4.271万円
問21 解答・解説
贈与税の配偶者控除に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
よって、本問では評価額2,300万円の居住用財産の贈与を受けているため、配偶者控除と基礎控除適用後の課税価格は、2,300万円−2,000万円−110万円=190万円 です。
従って速算表より、贈与税額=190万円×10%=19万円
よって正解は、2.19万円
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