問12 2013年5月実技個人資産相談業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

Aさんが賃貸アパートを経営するにあたり,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)司法書士資格を有していれば,宅地または建物の賃貸借の仲介や代理を業として行うことができるため,Aさんはこれらの業務を相続登記を依頼した司法書士に行わせることができる。

(2)普通借家契約において1年未満の賃貸借期間を定めた場合,期間の定めがない建物の賃貸借として取り扱われる。

(3)Aさんは賃貸アパートの賃貸借契約について,造作買取請求権を特約により排除することができる。

ページトップへ戻る
   

問12 解答・解説

賃貸借の仲介・代理業と賃貸借契約に関する問題です。

(1)は、×。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要で、物件や契約内容等の重要事項の説明と契約書への記名押印は、宅地建物取引主任者だけが取り扱うことになっています。

(2)は、○。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます

(3)は、○。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。

問11             第5問
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.