問12 2013年5月実技個人資産相談業務
問12 問題文
Aさんが賃貸アパートを経営するにあたり,ファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)司法書士資格を有していれば,宅地または建物の賃貸借の仲介や代理を業として行うことができるため,Aさんはこれらの業務を相続登記を依頼した司法書士に行わせることができる。
(2)普通借家契約において1年未満の賃貸借期間を定めた場合,期間の定めがない建物の賃貸借として取り扱われる。
(3)Aさんは賃貸アパートの賃貸借契約について,造作買取請求権を特約により排除することができる。
問12 解答・解説
賃貸借の仲介・代理業と賃貸借契約に関する問題です。
(1)は、×。宅地・建物の賃貸借の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要で、物件や契約内容等の重要事項の説明と契約書への記名押印は、宅地建物取引主任者だけが取り扱うことになっています。
(2)は、○。普通借家契約では1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。
(3)は、○。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。
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