問10 2013年5月実技個人資産相談業務
問10 問題文
甲土地と乙土地の一体利用により賃貸アパートを建築する場合の用途地域の用途制限および防火規制についてファイナンシャル・プランナーが説明した次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)用途地域の異なる二つの土地を一体利用して建築物を建築する場合,その敷地面積の全部について過半の属する用途地域の用途制限に従うこととなる。
(2)建築物が防火地域と準防火地域にわたっている場合,その建築物は規模によって耐火建築物または準耐火建築物とするのが原則である。
(3)防火地域内においては,2階以上,または延べ面積が50uを超える建築物は,原則として耐火建築物としなければならない。
問10 解答・解説
用途地域の用途制限と防火規制に関する問題です。
(1)は、○。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
(2)は、○。防火規制がそれぞれ異なる土地にまたがっている場合、もっとも厳しい規制が課されますので、本問の場合はすべて防火地域扱いとなり、建築物は耐火建築物・準耐火建築物とすることが必要となります。
(3)は、×。防火地域内では、3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
防火地域における建築物の規制は以下の通りです。
延べ面積が100u超 :耐火建築物
延べ面積が100u以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物
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