問8 2013年5月実技生保顧客資産相談業務
問8 問題文
《設例》の生命保険に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)当該プランは原則として全役員・全従業員を加入対象者とするが,勤続年数などの合理的な基準により普遍的に設けられた条件によって加入対象者を定めることも可能である。
(2)積立配当の経理処理は,配当金とすでに積み立てられた配当金に対する利息を,雑収入として配当の通知を受けた事業年度の益金に算入する。
(3)当該生命保険を中途解約した場合の経理処理は,解約返戻金相当額を現金・預金として資産計上し,払込保険料総額との差額を雑収入または雑損失として益金または損金に算入する。
問8 解答・解説
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の加入条件と経理処理に関する問題です。
ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)とは、被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険で、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は損金算入します。
(1)は、○。ハーフタックスプランは普遍的加入(全役員・従業員が加入対象)が原則ですが、一定の勤続年数以上の者だけを対象とするような、合理的な基準で加入対象者を定めることも可能です。
ハーフタックスプランは、保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できる制度ですので、福利厚生の一環として対象者を限定してもOK(例:正社員のみ等)というわけです。
(2)は、○。積立金配当金は、保険の配当金を所定の利率で積み立てたもの(配当金+利息)で、全額を配当金積立金として資産計上し、同額を雑収入として益金に算入(配当通知を受けた事業年度)します。
(3)は、×。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、解約時の解約返戻金受取時には、資産計上していた金額を取り崩し、受け取った解約返戻金との差額を、雑収入として益金算入もしくは雑損失として損金算入します。
つまり、保険料支払時に資産計上していた半額分の保険料が、解約返戻金として戻ってきたと考えて取り崩し、それまで払い込んだ保険料の総額と比べて、解約返戻金の方が多ければ雑収入、少なければ差額は雑損失というわけです。
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