問49 2013年5月学科

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文択一問題

個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。

2.居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければ適用を受けることができない。

3.特定の居住用財産の買換えの特例は、譲渡した年の前年または前々年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用を受けている場合には、適用を受けることができない。

4.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、それぞれの要件を満たしている場合には、併用して適用を受けることができる。

ページトップへ戻る
   

問49 解答・解説

居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。

1.は、不適切。3,000万円特別控除は、所有期間の長短に関係なく適用できますので、他の要件を満たせば適用できます。

2.は、適切。軽減税率の特例を受けるには、譲渡した年の1月1日に、所有期間が10年を超えていることが必要です。

3.は、適切。居住用財産の買換え特例と、居住用財産の3,000万円の特別控除は、譲渡した年の前年または前々年にいずれかを適用していると、適用できません

4.は、適切。居住用財産の3,000万円の特別控除と、軽減税率の特例は併用できます。

問48             問50
ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.