問42 2013年5月学科
問42 問題文択一問題
民法に基づく建物の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1.買主が解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主はその手付の倍額を買主に償還することにより、売買契約を解除することができる。
2.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、売主の責めに帰すべき事由によって滅失した場合には、買主は売主に対して、損害賠償の請求をすることができるが、契約の解除はできない。
3.売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、自然災害などの売主の責めに帰すべき事由によらずに毀損した場合には、買主は売主に対して、代金の減額を請求することができる。
4.売買の目的物である建物が引き渡されて10年が経過していても、買主が建物の瑕疵を知ってから3年以内であれば、買主は売主に対して、損害賠償の請求をすることができる。
問42 解答・解説
不動産の売買契約に関する問題です。
1.は、適切。解約手付が交付されると、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は交付した手付金の放棄、売主は手付金の倍額償還により、契約の解除が可能です。
2.は、不適切。売買契約後引渡しまでの間に、売主の失火など売主に責任があるような原因で建物が滅失した場合は、買主は売主に対して契約解除・損害賠償請求することができます。
3.は、不適切。売買契約後引渡しまでの間に、天災などのやむを得ない原因で不動産が毀損・滅失した場合は、売主は買主に対して売買代金全額を請求することができますが、買主は契約解除や売買代金の減額を求めることはできません。
ただし、特約を付けて売主が危険負担する(代金を請求しない)ことが取引上の慣例となっています。
4.は、不適切。土地や建物といった売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主がその事実を知らず、家を建ててそこに居住するといった契約の目的を達することができない場合、買主は瑕疵を知ってから1年以内であれば、契約解除できます。また、契約を解除できないときは損害賠償のみを請求できます。
ただし、引き渡しを受けてから10年経過後は時効となります。
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