問39 2013年5月学科

問39 問題文と解答・解説

問39 問題文択一問題

法人税における損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.資本金の額が1億円を超える法人が支出した法人税法上の交際費等は、全額が損金の額に算入される。

2.法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、「定期同額給与」に該当するものは、原則として、全額が損金の額に算入される。

3.法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額が損金の額に算入される。

4.使用可能期間が1年未満の減価償却資産を法人が取得して事業の用に供し、損金経理をした場合、取得価額の全額が、事業の用に供した日の属する事業年度の損金の額に算入される。

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問39 解答・解説

法人税における損金算入に関する問題です。

1.は、不適切。資本金1億円超の法人は、交際費の多寡にかかわらず、全額損金不算入です。これに対し、資本金1億円以下の企業は、交際費のうち800万円までは全額損金算入することができます。
※2012年度までは「交際費のうち600万円を上限にその9割まで損金算入」でしたが、税制改正により2013年度からは交際費の損金算入額が拡大されました。

2.は、適切。役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかです。
また、役員退職金も損金算入可能です(不相当に高額な部分は不可)。

3.は、適切。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、固定資産税・都市計画税は、損金算入できますが、法人税・住民税は損金不算入です。

4.は、適切。減価償却資産のうち、使用可能期間1年未満のものや、取得価額10万円未満のもの(少額の減価償却資産)は、全額をその事業年度に損金算入できます。
なお、資本金1億円以下で青色申告する中小法人は、取得価額30万円未満のものも、全額損金算入できます。

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