問31 2013年5月学科
問31 問題文択一問題
個人が得る次の所得のうち、所得税の非課税所得に該当しないものはどれか。
1.納税者本人の生活の用に供されていた家具、衣服の譲渡による所得で、宝飾品や骨とう、美術工芸品等に該当しないもの
2.死亡した者の勤務に基づいて支給され、遺族が受ける年金
3.オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本払戻金(特別分配金)
4.給与所得者が、創業10周年の記念として、給与支払者から現金で支払いを受ける5万円の祝金
問31 解答・解説
所得税の課税所得・非課税所得に関する問題です。
1.は、非課税所得です。家具や衣服といった生活用動産の譲渡による所得は、非課税所得です。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品等は、生活用動産に含みません。
2.は、非課税所得です。労災の遺族年金のように、死亡した者の勤務に基づき、遺族に支給される年金は、非課税所得です。また、国民年金や厚生年金の遺族年金も非課税所得です。
3.は、非課税所得です。投信の価格が元本を下回ったときの分配金(元本払戻金(特別分配金))は、元本の取り崩しに相当するため、利益が出ているわけではないとして非課税になります。
※2012年6月から、特別分配金は元本払戻金と表記されるようになりました。
4.は、課税所得です。創業記念や永年勤続表彰の記念品として、給与所得者に現金・商品券等を支給する場合、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
現金・商品券ではなく、記念品(モノ)の支給であっても、非課税所得するためには、1万円以下のモノ、一定期間の間隔・勤続年数による支給であること等が必要です。
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