問19 2013年5月学科

問19 問題文と解答・解説

問19 問題文択一問題

生命保険を利用した家計のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.「ガンにかかった場合の高額な医療費に備えたい」と考えたAさんは、特定(三大)疾病保障保険に加入した。

2.「子が生まれたので、この子の大学入学資金を今から準備したい」と考えたBさんは、その子が18歳になる年度までを保険期間とする逓減定期保険に加入した。

3.「公的年金だけでは不安なため、老後の生活資金を準備したい」と考えたCさんは、定額個人年金保険に加入した。

4.「自分が死亡したときの妻子の相続税納税資金を準備したい」と考えたDさんは、保険料一時払いで終身保険に加入した。

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問19 解答・解説

生命保険による個人のリスク管理に関する問題です。

1.は、適切。特定疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険ですので、ガンの治療費の備えとして適切です。

2.は、不適切。逓減定期保険は、支払保険料は一定ですが、期間の経過に応じて死亡保険金が逓減(徐々に減る)しますので、子どもが18歳時にBさんが存命なら保険金は出ませんし、死亡しても保険金は当初より減っていますので、子どもの大学入学資金としては不適切です。
子どもの大学入学資金への備えなら、学資保険や低解約返戻金型の終身保険・定期保険が適切です。

3.は、適切。定額個人年金は、保険契約時に年金額が確定している保険で、老後資金準備において、公的年金を補うことができます。

4.は、適切。終身保険は保障は一生涯、つまり自身の相続発生時に死亡保険金が支払われますから、死亡保険金がみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となるため、相続税の納税資金対策として有効です。
また、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりませんから、 特定の人に遺産を残したいといった遺産分割対策にも有効です。

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