問56 2012年5月学科
問56 問題文択一問題
宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.路線価が定められていない地域の宅地の価額は、固定資産税評価額に国税局長の定めた一定の倍率を乗じて計算した価額により評価する。
2.不特定多数の者の通行の用に供されている私道の価額は、評価しない。
3.路線価方式によって評価する宅地が不整形地である場合の価額は、原則として、不整形地補正率を用いて計算する。
4.宅地の評価額の計算に用いられる奥行価格補正率は、奥行距離に正比例して数値が大きくなる。
問56 解答・解説
宅地の相続税評価に関する問題です。
1.は、適切。路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。
路線価で評価する路線価方式に対し、この方式を倍率方式といいます。
2.は、適切。特定の者しか通行しない私道の相続税評価額は、自用地価額の30%ですが、不特定多数の者が通行する私道については、評価せず0円とします(つまり、課税対象となりません)。
3.は、適切。不整形地とは、形がいびつで利用しづらい土地のこと。同じ道路(路線)に面していても、土地の形によっては全く利用価値が異なりますよね?このため不整形地については、不整形地補正率で補正して評価します。
4.は、不適切。奥行価格補正率は、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められており、奥行が短すぎても、長すぎても数値が小さくなります。
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