問11 2012年1月学科

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文択一問題

保険契約者保護制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.破綻した保険会社の保険契約に対し、更生計画(または保険契約移転計画)により早期解約控除制度が導入される可能性がある。

2.保険会社が破綻し救済保険会社が保険契約等を引き継ぐ場合、生命保険契約者保護機構および損害保険契約者保護機構は、その救済保険会社に対して資金援助等を行う。

3.少額短期保険業者が引き受ける保険契約は、被保険者の死亡を保険金の支払い事由とするものであっても、生命保険契約者保護機構による補償の対象外である。

4.契約者が法人である自動車保険契約は、損害保険契約者保護機構による補償の対象外である。

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問11 解答・解説

保険契約者保護に関する問題です。

1.は、適切。保険会社が破綻した場合、更生計画や保険契約移転計画により、契約条件の変更・契約の移転・早期解約控除制度の導入が実施されることがあります。
早期解約控除制度とは、保険契約を早期に解約する場合に、通常よりも解約返戻金を少なくする制度です。これを設けることで、「破綻した保険会社との契約なんてさっさと解約しちゃおう」と思う人を思い止まらせるわけですね。

2.は、適切。保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構・損害保険契約者保護機構は、破綻した保険会社の契約移転等を受け入れる救済保険会社への資金援助を行います。

3.は、適切。少額短期保険業者は、保険契約者保護機構の対象外のため、少額短期保険業者が破綻すると、被保険者の死亡により発生する保険金であっても、生命保険契約者保護機構からは補償されません。

4.は、不適切。火災保険や賠償責任保険、海上保険等については、保険契約者が個人・小規模法人・マンション管理組合の場合のみ、損害保険契約者保護機構による補償対象ですが、その他の損害保険は法人契約も補償対象です。
よって、契約者が法人の自動車保険契約は、補償対象となります。

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