問9 2011年9月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんが,平成23年分の所得税の事業所得の予想額を計算するうえでまとめた下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,事業所得の金額については,税務上認められる範囲内において可能な限り少額になるように計算すること。
〈総収入金額〉
( 1 )千円
〈必要経費〉
売上原価 ( 2
)千円
家賃・租税公課支払額 1,500 千円
減価償却費 □□□
千円←上記《問8》の〈答〉
少額減価償却資産 ( 3
)千円
青色事業専従者給与 □□□ 千円
上記以外の必要経費 □□□
千円
*表にある「□□□」の部分は,問題の性質上明らかにできないために,それぞれ数値を伏せている。
問9 解答・解説
事業所得の計算に関する問題です。
まず、(1)の総収入金額ですが、売上高収入の中に必要経費となる営業債権がないため、60,000千円がそのまま総収入金額に算入されます。
しかし、雑収入については、事故による心身への損害に対する見舞金であり、経費補てんや収益補償的なものでないため、非課税(収入扱いとならない)となります(経費補てんや収益補償的なものの場合は収入扱いで課税対象)。
よって、(1)の正解は、60,000(千円単位)
次に、(2)の売上原価とは、仕入原価から売れ残り分を除いた、「売れた分に対する原価」で、棚卸資産(在庫)の評価方法で金額が変わります。
・最終仕入原価法:事業年度の最後に仕入れた単価で棚卸資産を評価する方法
・先入先出法
:古い棚卸資産から先に販売すると想定し、仕入時点ごとの単価で棚卸資産を評価する方法
どちらの評価方法を適用するか届出をしない場合、最終仕入原価法となります。
よって、(2)の正解は、42,000(千円単位)
さらに、(3)の少額減価償却資産とは、使用可能期間が1年未満か、取得価額10万円未満の原価償却資産のことで、減価償却せずに全額その事業年度に損金算入できます。
ただし、青色申告の特典として、取得価額30万円未満の少額減価償却資産については、平成24年3月31日までに取得し事業に供すると、全額損金算入できます。
従って、什器備品購入額としてのPC代270千円は、全額必要経費に計上できます。
よって、(3)の正解は、270(千円単位)
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