問14 2011年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度(以下,『本制度』という)」に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお,各記述においては相続時精算課税を選択しないものとし,ほかに必要とされる要件等はすべて満たしていることとする。
(1)
贈与を受けた資金を店舗併用住宅の取得等の対価に充てた場合,その店舗併用住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されるものであれば,本制度の適用を受けることができる。
(2)
本制度の適用対象となる受贈者は,贈与者の推定相続人に限られる。
(3)
平成23年中のみに住宅取得等資金の贈与を受けて本制度の適用を受ける場合,基礎控除額1,100千円とあわせて11,100千円まで,贈与税がかからない。
問14 解答・解説
「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」の適用要件等に関する問題です。
(1)
は、○。「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」を、店舗併用住宅に適用するためには、床面積の2分の1以上が居住用であることが必要です。
(2)
は、×。「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」では、受贈者は以下のいずれかであれば適用されます。
●配偶者・直系血族
●生計同一親族
●内縁関係者とその生計同一親族
●贈与者により生計維持される者とその生計同一親族
(3)
は、○。「直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税」は、贈与税の基礎控除と併用できるため、平成23年中のみに適用を受ける場合、直系尊属の非課税1,000万円と基礎控除110万円の合計で、1,110万円まで非課税
となります。
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