問12 2011年9月実技生保顧客資産相談業務
問12 問題文
Aさんに係る平成23年分の所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を求めなさい。なお,問題の性質上,明らかにできない部分は□□□で示してある。
問12 解答・解説
所得税の申告納税額に関する問題です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
※一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20%の源泉分離課税となります。しかし、6年目以降の解約差益は、通常の生命保険の解約返戻金等と同様、一時所得として所得税の課税対象となります。Aさんは契約から9年後に解約しているため、一時所得となります。
給与所得の計算式は、以下の通りです。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=8,000千円−(8,000千円×10%+1,200千円)=6,000千円
次に、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、まずは一時払変額個人年金保険の差損益を計算します。
一時払変額個人年金保険の差損益:解約返戻金11,100千円−保険料10,000千円=1,100千円
よって、一時所得=1,100千円−特別控除500千円=600千円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、Aさんの総所得金額=給与所得+一時所得÷2
=6,000千円+600千円÷2=6,300千円
よって(1)の正解は、6,300,000(円単位)。
また、平成23年分の所得税から、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ分25万円は廃止され、38万円となりました(19歳以上23歳未満の場合、特定扶養控除として25万円が上乗せ)。
よって(2)の正解は、380,000(円単位)。
最後に、(3)の算出税額は、課税総所得金額を計算し、所得税率を計算して求めます。
課税総所得金額=総所得金額6,300千円−所得控除合計2,050千円=4,250千円
算出税額=課税総所得4,250千円×20%−427.5千円=422.5千円
よって(3)の正解は、422,500(円単位)。
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