問4 2011年9月実技中小事業主資産相談業務
問4 問題文
株式の配当金に対する課税に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のア〜キのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
居住者である個人投資家(大口株主等を除く)が,国内上場株式に投資する場合,受け取った配当金の課税については,その株式の取得に要した借入金の利子を控除して配当所得を計算したうえで,(
1
)の対象となるのが原則であるが,申告分離課税,確定申告不要制度を選択することも可能である。
申告分離課税を選択した場合,平成23年中に受け取った配当金については,所得税と住民税をあわせ,配当金の(
2 )相当額が源泉徴収等される。この場合,確定申告において,配当控除の適用を受けることが( 3
)。
また,確定申告不要制度を選択した場合,平成23年中に受け取った配当金については,所得税と住民税をあわせ,配当金の(
2
)相当額が源泉徴収等される。この場合,配当控除の適用を受けることはできず,株式の取得に要した借入金の利子を配当金の額から控除することもできない。
〈語句群〉
ア.総合課税 イ.源泉分離課税
ウ.5% エ.10% オ.20%
カ.できる キ.できない
問4 解答・解説
上場株式の配当金の税務に関する問題です。
上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます。
申告分離課税を選択すると、所得税と住民税を合わせて10%が源泉徴収されますが、確定申告の際に配当控除が適用されません。
(配当所得については、一定額を配当控除として税額控除を受けることができます。)
なお、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得は、上場株式の譲渡損失と損益通算できます。
また、確定申告不要制度を選択すると、申告分離課税と同様に、所得税と住民税を合わせて10%が源泉徴収され、確定申告の際に配当控除が適用されません。さらに、借金して株式を取得していた場合でも、借金の利子を配当金から控除できません。
(総合課税の場合は、借金の利子を配当金から控除できます。)
よって正解は、(1)
ア.総合課税、(2) エ.10%、(3) キ.できない
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