問33 2011年9月学科
問33 問題文択一問題
所得税の損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.損益通算の対象となる所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の順序に従って損益通算を行うが、退職所得の金額と損益通算することはできない。
2.一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
3.不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地等の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできない。
4.上場株式の譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができる。
問33 解答・解説
所得税の損益通算に関する問題です。
1.は、不適切。損益通算の対象となる損失は、総所得(利子・配当・事業・給与・不動産・雑等)内でまず損益通算し、それでも損失が上回る場合には、山林所得や退職所得と損益通算します。
2.は、適切。一時所得の損失は、他の所得と損益通算できないため、一時所得は0円としてなかったものとされます。
3.は、適切。不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
4.は、適切。上場株式の譲渡所得の損失は、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】