問1 2011年5月実技(資産設計)
問1 問題文
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)が、ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでは「関連業法」を順守することが重要である。FPの行為に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア)社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うこと。
(イ)弁護士資格を有していないFPが、報酬を得る目的で、遺産分割で争っている顧客の代理人となって、遺産分割交渉を行うこと。
(ウ)司法書士資格を有していないFPが、顧客の任意後見人となる契約を締結すること。
(エ)税理士資格を有していないFPが、無料相談会の場において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行うこと。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
(ア)は、○。弁護士・社労士資格のないFPでも、顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
(イ)は、×。遺産分割における争いについて、弁護士資格のないFPは、顧客の代理人となって遺産分割交渉することは、非弁行為に該当するため、できません。
(ウ)は、○。任意後見人となる際、特別な資格は不要ですので、司法書士資格のないFPでも可能です。
(エ)は、×。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、相談者の納税額計算等の、個別具体的な税務相談を行うことはできません。
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