問14 2011年5月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続に係る相続税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答欄に記入しなさい。
(1)
Aさんの相続に係る法定相続人の数は5人であり,孫Fさんの民法上の法定相続分は12分の1である。
(2)
妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けるためには,Aさんの相続開始時において,Aさんとの婚姻期間が20年以上でなければならない。
(3)
Aさんが平成23年分の所得税について確定申告をしなければならない者に該当する場合,相続人は,原則として,相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に確定申告をしなければならない。
問14 解答・解説
相続税の計算等に関する問題です。
(1)
は、○。被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますから、既に死亡している次女Eさんの子である孫FさんとGさんが代襲相続人となり、法定相続人は、B・C・D・F・Gの5人です。
また、孫Fさんの法定相続分は、長男Cさんや長女Dさんと同じ分(1/2×1/3=1/6)を、Gさんと半分ずつ分け合うため、1/6×1/2=12分の1となります。
(2)
は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円までは、相続税がゼロになる特例ですが、婚姻期間による制限はありません。
(婚姻期間が20年以上必要なのは、贈与税の配偶者控除2,000万円)。
(3)
は、○。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告)。
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