問13 2011年5月実技生保顧客資産相談業務

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下,本特例という)の適用に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を,下記の〈数値群〉のA〜Gのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

本特例の適用を受けた場合,妻Bさんが相続により取得した自宅の敷地(X宅地)のように「特定居住用宅地等」に該当する宅地の評価額は,240uまでの部分について( 1 )%の減額が受けられる。

他方,長男Cさんが取得した賃貸アパートの敷地(Y宅地)のように「貸付事業用宅地等」に該当する宅地の評価額は,200uまでの部分について( 2 )%の減額が受けられる。

Y宅地について本特例の適用を受ける場合,まずY宅地を貸家建付地として評価し,その評価額に対して本特例を適用する。本特例適用前のY宅地の貸家建付地としての相続税評価額は,( 3 )千円である。

なお,Aさんに係る相続において,本特例の適用を受ける場合,評価額の減額幅が大きいX宅地から優先して適用したほうが有利である。

〈数値群〉
A.50     B.60    C.80    D.90    E.15,000    F.35,000
G.39,500

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問13 解答・解説

    「小規模宅地の特例」に関する問題です。

    小規模宅地の特例では、特定居住用は240uを上限に80%減額となり(配偶者以外が取得する場合は居住継続等条件有り)、貸付事業用は200uを上限に50%減額となります(貸付継続の場合のみ)。
    また、特定事業用は400uを上限に80%減額となります(事業継続の場合のみ)。

    設例のY宅地は賃貸アパートですから、貸家建付地として評価した後、小規模宅地の特例を適用することになります。
    貸家建付地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
                  =25万円/u×200u×(1−70%×30%×100%)
                  =3,950万円
    従って正解は、
    (1) C.80、  (2) A.50、 (3) G.39,500

第5問             問14
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