問43 2011年5月学科
問43 問題文択一問題
宅地建物取引業法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、売買における買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
1.賃貸マンションの所有者自らが、賃貸マンションの賃借人を募集し、賃貸借契約を締結する場合、宅地建物取引業の免許が必要である。
2.宅地建物取引主任者は、売買契約成立後、速やかに、買主に対して、重要事項説明書を交付して説明しなければならない。
3.宅地建物取引業者自らが売主の場合、買主が売主の事務所で買受けの申込みおよび売買契約の締結をしたときは、買主はクーリング・オフによる契約解除をすることができない。
4.専属専任媒介契約では、依頼者がほかの宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者自らが見つけた相手方とは売買契約を締結することができる。
問43 解答・解説
宅地建物取引業法に関する問題です。
1.は、不適切。所有者(大家さん)が自分でアパートの賃借人(入居者)を募集し、建物賃貸借契約を締結する場合は、宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。
2.は、不適切。宅地建物取引業者による、買主への重要事項説明書の交付・説明は、宅地建物取引主任者が主任者証を明示の上、契約成立前に行う必要があります。
3.は、適切。買主が、売主である業者の事務所で申込み・契約をした場合、クーリング・オフにより契約を解除することができません。
自分から業者の事務所にまで行って契約してるんだから、冷静に判断して契約にも納得したんでしょ?ということで、クーリング・オフできないわけです。
4.は、不適切。専属専任媒介契約では、依頼者は他の業者に重ねて媒介を依頼することも、自ら相手方を見つけて直接契約することもできません。
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