問6 2011年1月実技中小事業主資産相談業務
問6 問題文
国内居住者による外貨建て金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を,解答用紙に記入しなさい。なお,いずれも事業所得の対象となるような事業性はないものとすること。
(1)
為替先物予約を付していない外貨定期預金の解約に伴う為替差益は,申告分離課税の対象となる。
(2)
外国為替証拠金(FX)取引のうち,取引所取引における差金決済による利益は,総合課税の対象となる。
(3)
外貨建てMMFの換金に伴う為替差益は,所得税が課されない。
問6 解答・解説
外貨建て金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する問題です。
(1)
は、×。「為替先物予約を付していない外貨定期預金」とは、いわゆる普通の外貨預金です。外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象です。
なお、為替先物予約付外貨預金(満期時の為替レートを予約した外貨預金)の場合は、利子と為替差益も含めて20%の源泉分離課税です。
(2)
は、×。外国為替証拠金(FX)取引のうち、くりっく365や大証FXといった取引所取引による利益は、申告分離課税の対象です。
なお、税制改正により、平成24年1月以降の取引については、店頭取引も申告分離課税となります。
(3)
は、○。外貨建てMMFの為替差益は、非課税
とされています。
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