問18 2011年1月学科
問18 問題文択一問題
個人事業主の損害保険の税務処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、契約者と保険料負担者は、同一の個人事業主である。
1.事業主が居住の用に供している店舗併用住宅に係る火災保険料のうち、住居部分に係る火災保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。
2.事業運営上必要として支払った火災保険(保険期間1年)の年払い保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を支払った年の必要経費に算入できる。
3.火災により営業が休止または阻害されたために店舗休業保険から支払われる保険金は、所得税において事業所得の収入金額となる。
4.交通事故に遭い、休業したために所得補償保険から事業主である被保険者が受け取る保険金は、所得税において事業所得の収入金額となる。
問18 解答・解説
個人事業主の損害保険の税務処理に関する問題です。
1.は、適切。個人事業主の店舗併用住宅では、住居部分の火災保険料は、必要経費に算入されません。
2.は、適切。事業運営上支払った保険期間1年の年払い火災保険料は、全額を支払った年の必要経費に算入できます。
もし保険期間2年の火災保険であれば、1年分の金額が必要経費となります。
3.は、適切。店舗休業保険から支払われる保険金は、事業所得の収入金額となります。
もしお店を休んでいなければ、それだけの事業収入を上げられたでしょ?ということから、事業収入とされるわけですね。
4.は、不適切。病気や怪我が原因で休業したために、所得補償保険から事業主が受け取った保険金は、原則非課税です。
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