問19 2010年9月実技(資産設計)
問19 問題文
相続した宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下「本特例」という)の適用を受ける場合、次の宅地の課税価格を計算しなさい。なお、宅地については<資料1>を、本特例の内容については<資料2>を参考にすることとし、減額となる地積は最大限度まで適用を受けるものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこととする。
<資料1:宅地に関する資料>
路線価
:18万円/u
奥行価格補正率:1.00(その他の補正率は考慮しないこととする)
地積
:280u
※特定居住用宅地等に該当する。
※これ以外に土地は有していない。
<資料2:本特例の適用対象宅地と減額対象地積>
宅地の利用状況
:居住用
適用対象宅地 :特定居住用宅地等
減額となる地積
:240u
※本特例の適用を受けるための要件はすべて満たされているものとする。
問19 解答・解説
小規模宅地の特例に関する問題です。
小規模宅地の特例では、特定居住用宅地は240uを上限に、80%減額となります。
資料では、宅地の敷地面積が280uですから、240uまでが80%の減額計算となります。
(1)
宅地の自用地評価額
宅地の自用地評価額=路線価×奥行価格補正率×敷地面積
=18万円×1.00×280u=5,040万円
(2)
評価減の額
小規模宅地の特例による評価減額=自用地評価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=5,040万円×240u/280u×80%=3,456万円
(3)
評価減後の宅地の相続税評価額
小規模宅地の特例による相続税評価額=自用地評価額−評価減額
=5,040万円−3,456万円=1,584万円
なお、奥行価格補正率とは、奥行が極端に短かったり長かったりする場合は宅地の利用が難しくなることから、評価額を調整するために定められています。
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