問4 2010年9月実技損保顧客資産相談業務
問4 問題文
Mさんは,Aさんに対して,災害により自宅に損害を受けた場合における所得税額の計算に関する一般的な説明をした。MさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を,下記の〈語句群〉のA〜Kのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。
Aさんの新築した自宅が火災等により損害を受けた場合,Aさんは(
1 )の適用を受けることができる。
( 1
)の控除額は,住宅や家財などについて受けた損失の金額と災害関連支出の金額等によって算出される。
なお,控除できる額がその年分の総所得金額等から控除しきれない場合には,引き切れない控除額を翌年以降(
2
)年間にわたり繰り越して,翌年以降の総所得金額等から控除することができる。
また,Aさんの自宅が火災等により受けた損害金額(保険金等により補てんされた金額を除く)が当該価額(時価)の(
3
)以上で,かつ,Aさんのその年分の合計所得金額が10,000千円以下である場合,Aさんは災害減免法による所得税額の軽減あるいは免除の適用を受けることができる。
なお,(
1 )と災害減免法による所得税額の減免措置の適用を,重複して同年中に受けることは( 4 )。
〈語句群〉
A.3 B.5 C.7
D.3分の1 E.2分の1 F.3分の2
G.雑損控除
H.純損失の繰越控除 I.地震保険料控除 J.可能である
K.できない
問4 解答・解説
雑損控除・災害減免法による所得税額の減免措置に関する問題です。
雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえます。
雑損控除の控除額は、損失を被った住宅や家財などの損失額の一部と、災害関連支出額の一部のいずれか多い方の金額ですが、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越し控除することができます。
また、災害減免法による所得税額の減免措置とは、災害により一定の損失を被った場合、その年の所得税が軽減・免除される制度です。
適用要件は、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などによる補てん金額を除く)が時価の2分の1以上で、かつ、その年の合計所得金額が1,000万円以下です。
なお、雑損控除と災害減免法による所得税額の減免措置は、重複適用できませんが、いずれか有利な方を選択できます。
従って正解は、(1)
G.雑損控除、 (2) A.3、 (3) E.2分の1、 (4) K.できない
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