問15 2010年9月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
類似業種比準価額の引下げに関する次の(1)〜(3)の記述について,適切なものには○印を,不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)
一般に,記念配当を実施しても,類似業種比準価額の計算上の比準要素のうち,「1株当たりの配当金額」が高くなるため,類似業種比準価額の引下げ効果はない。
(2)
一般に,類似業種比準価額の計算上の比準要素のうち,最も引下げ効果が高いものは,「1株当たりの配当金額」である。
(3)
一般に,会社の高収益部門を分離すると,類似業種比準価額の計算上の比準要素のうち,「1株当たりの純資産価額」の引下げ効果があるが,「1株当たりの利益金額」の引下げ効果はない。
問15 解答・解説
類似業種比準価額の引下げに関する問題です。
(1)
は、×。類似業種比準価額の比準要素のうち、「1株当たりの配当金額」は、直近2年分の配当金の平均値を出し、それを発行済株式総数で除すことにより求めますが、直近2年分の配当金の平均値を求める際、記念配当や特別配当は除きます。
従って、通常配当の代わりに記念配当や特別配当を実施すると、「1株当たりの配当金額」は低くなるため、類似業種比準価額の引下げ効果があるといえます。
(2)
は、×。類似業種比準価額の比準要素のうち、利益金額の調整割合は5分の3と最も大きいため、利益が大きいと評価額が高くなります(配当金額・純資産価額はそれぞれ5分の1)。
よって最も引下げ効果が高いものは、「1株当たりの利益金額」です。
(3)
は、×。会社の高収益部門を分離(子会社化)すると、類似業種比準価額の比準要素のうち、「1株当たりの利益金額」の引下げ効果があります(「高収益=利益金額が大きい」わけですから、分離して子会社化してしまえば、親会社の利益金額は下がるわけです)。
ただし、この場合親会社には子会社の株式が交付されますので、親会社の総資産に子会社株式が計上されるため、「1株当たりの純資産価額」の引下げ効果はありません。
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