問10 2010年9月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

Bさんは,対象地を一体利用して耐火建築物を建築する場合の最大建築面積と建ぺい率を求めることにした。次の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を,解答用紙に記入しなさい。なお,「***」は問題の性質上,伏せてある。

建ぺい率とは,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合である。
この場合の敷地面積とは,敷地の水平投影面積によるが,建築基準法42条2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は,敷地面積に算入しないため,対象地の敷地面積は( 1 )uとなる。

対象地の建築面積の限度を用途地域ごとに求めてみると,まず,甲部分では,防火地域で耐火建築物を建築するため,指定建ぺい率に( 2 )%の緩和が加えられ,適用される建ぺい率は***%となる。

次に,乙部分では,防火地域で耐火建築物を建築することに加え,指定建ぺい率が80%の地域であるため,適用される建ぺい率は( 3 )%となる。

したがって,対象地全体の最大建築面積は,( 4 )uとなり,対象地に耐火建築物を建築する場合の建ぺい率の限度は***%となる。

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問10 解答・解説

    最大建築面積と建ぺい率に関する問題です。

    建ぺい率とは、建築物の建築面積(1階部分の床面積)の敷地面積に対する割合です。

    設例では甲部分が建築基準法42条2項道路(幅員3m)に接していますが、2項道路とは、都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているものです。建築基準法の第42条2項に規定されているので、2項道路といわれます。

    2項道路の場合、中心から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります。
    従って、敷地面積を計算する際も、2項道路の中心線から2m後退した線を、道路との境界線とみなします。

    設例の2項道路の幅は3mですので、中心線から甲部分までは1.5mとなり、甲部分のうち0.5m後退した線が道路との境界線となります。
    よって、対象地の敷地面積=横幅20m×(甲縦幅6.5m−セットバック0.5m+乙縦幅6.5m)
                    =250u

    また、防火地域に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率に10%加算することができる(緩和される)ため、甲部分で適用される建ぺい率は、指定60%+緩和分10%=70%となります。
    さらに、建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)

    ここで、建築物の敷地が、建ぺい率の異なる2つ以上の地域にわたる場合、敷地全体の最大建築面積は、「各地域の面積×各建ぺい率」の合計となります。
    また、敷地全体の建ぺい率は、加重平均、つまり各土地の建築面積の合計を、土地面積の合計で除して計算します。
    敷地全体の建ぺい率=(A建築面積+B建築面積)÷(A土地面積+B土地面積)×100
    ※建築面積=土地面積×その地域の建ぺい率

    したがって、
    甲部分建築面積=20m×(6.5m−0.5m)×70%=84u
    乙部分建築面積=20m×6.5m×100%=130u
    対象地全体の最大建築面積=84u+130u=214u
    対象地全体の建ぺい率=214u÷250u×100=85.6%

    よって正解は、(1) 250、 (2) 10、 (3) 100、 (4) 214

第4問             問11
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