問1 2010年9月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Bさんは,Aさんに対して,確定拠出年金の企業型年金(以下,「企業型年金」という)について説明した。企業型年金に関する次の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を,下記の語句群のA〜Iのなかから選び,その記号を解答用紙に記入しなさい。

企業型年金は,厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して実施する年金制度である。
企業型年金の加入対象者は,企業型年金を実施する事業所に使用される被用者年金被保険者等であり,厚生年金適用事業所の事業主が,企業型年金を実施しようとするときは,労使合意に基づき,企業型年金に係る規約を作成し,当該規約について( 1 )の承認を受けなければならない。

各企業型年金加入者に係る事業主掛金には,拠出限度額が定められており,拠出限度額は,他に確定給付型の企業年金制度を実施している場合は月額( 2 ),他に確定給付型の企業年金制度を実施していない場合は月額( 3 )とされている。

給付は,老齢給付金,障害給付金,死亡一時金のいずれかの形態で支給される。老齢給付金は,原則として年金として支給されるが,規約で定めることで,一時金として受け取ることもできる。

〈語句群〉
A.都道府県知事   B.厚生労働大臣  C.内閣総理大臣  D.46,000円  E.51,000円
F.68,000円   G.23,000円    H.25,500円    I.28,000円

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問1 解答・解説

    確定拠出年金の企業型に関する問題です。

    確定拠出年金の企業型とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独または共同で実施する年金制度で、主にその会社の従業員が加入対象者です。
    事業主が確定拠出年金の企業型を実施するときは、労使合意に基づいて企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。

    確定拠出年金の企業型における事業主が負担する掛金の拠出限度額は、他に確定給付型の企業年金(厚生年金基金や適格退職年金など)を実施している場合は月額25,500円、他に確定給付型の企業年金を実施していない場合は月額51,000円です。

    給付は老齢給付金・障害給付金・死亡一時金のいずれかですが、老齢給付金は原則として年金として支給され、規約で定めることで一時金として受け取ることも可能です。

    よって正解は、(1) B.厚生労働大臣、 (2) H.25,500円、 (3) E.51,000円

第1問             問2
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