問57 2010年9月学科

問57 問題文と解答・解説

問57 問題文択一問題

    相続税における宅地の原則的な評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

    1.1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、自宅の敷地面積の方が貸家の敷地面積よりも広いときは、この1筆の宅地はその全体を自用地として評価する。

    2.路線価方式での自用地の価額は、その年分の相続税路線価(評価時点はその年の1月1日)にその年の1月1日から相続開始日までの地価変動率を乗じて評価する。

    3.路線価方式によって評価しようとする宅地が、不整形地であるような場合には、それに見合った価額に補正して評価する。

    4.相続税路線価の路線価図において、市街地的形態を形成する地域の宅地には、路線価と倍率が併記されている。

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問57 解答・解説

宅地の相続税評価に関する問題です。

1.は、不適切。宅地の相続税評価単位は、1画地 (利用単位)ごとですので、1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合、自宅部分と貸家部分それぞれで評価されます。
なお、「筆(ひつ)」とは土地登記上で土地を数える単位で、一筆の土地ごとに一つの所有権が認められます。

2.は、不適切。路線価方式とは、宅地の路線価をもとに、その形状に応じて奥行価格補正率等の調整率を適用した金額で評価する方式です。
自用地評価額路線価=路線価×奥行価格補正率等×地積
※地積=土地の面積

3.は、適切。不整形地とは、形がいびつで利用しづらい土地のこと。同じ道路(路線)に面していても、土地の形によっては全く利用価値が異なりますよね?このため不整形地については、それに見合った価額に補正して評価します。

4.は、不適切。路線価図には路線価・借地権割合・地区区分が併記されます。
なお、市街地的形態を形成する地域(市街地)の宅地は、路線価をもとに評価額を算定(路線価方式)し、郊外の路線価が定められていない地域の宅地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算定(倍率方式)します。

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