問51 2010年9月学科
問51 問題文択一問題
贈与契約の民法上の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.書面による贈与においては、法定の書式に従って、公正証書により作成した場合に限りその効力が生じる。
2.贈与者は、贈与の目的物に瑕疵があることを知らなかった場合は、受贈者に対しその瑕疵についての責任を負わない。
3.負担付贈与が行われ、受贈者がその負担に相当する債務を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができる。
4.死因贈与においては、当事者同士が書面で合意していても、贈与者の死亡前であれば贈与契約の効力は生じない。
問51 解答・解説
贈与契約に関する問題です。
1.は、不適切。書面による贈与契約の場合、書面に贈与の意思が示されていれば、公正証書でなくても効力が生じます。
なお、贈与契約は口頭でも当事者同士が合意していれば、成立します。
2.は、適切。贈与者は、贈与する目的物に瑕疵があることを知らなかった場合(欠陥住宅など)、受贈者に対し責任を負う必要はありません。
3.は、適切。負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした贈与ですが、受贈者が債務を履行しない場合、贈与者は負担付贈与契約を解除できます。
4.は、適切。死因贈与とは、贈与者の死亡により効力が発生(「私が死んだら●●をあげるよ」)する贈与ですが、当事者同士が書面で合意していても、贈与者の死亡前であれば死因贈与契約の効力は生じません。
「死んだらあげる」という契約ですから、死ぬ前に効力が生じないのは当たり前ですね。
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