問18 2010年9月学科

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文択一問題

    特定疾病保障保険およびリビング・ニーズ特約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

    1.特定疾病保障保険は、ガンと診断され特定疾病保険金を受け取った後でも、急性心筋梗塞や脳卒中などの別の支払い事由に該当すれば、特定疾病保険金を再度受け取ることができる。

    2.特定疾病保障保険では、被保険者本人が特定疾病保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。

    3.リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の死亡保険金額の範囲内で特約保険金を請求することができる。

    4.リビング・ニーズ特約では、被保険者本人が特約保険金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が被保険者に代わって当該保険金を請求することができる。

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問18 解答・解説

特定疾病保障保険とリビング・ニーズ特約に関する問題です。

1.は、不適切。特定疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中にかかった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険で、保険金を受け取ると契約は消滅します。よって、別の支払い事由に該当しても、再度保険金を受け取ることはできません。

2.は、適切。特定疾病保障保険とリビング・ニーズ特約では、どちらも被保険者本人が受取人になりますが、保険金を請求できないときには、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求できます。

3.は、適切。リビング・ニーズ特約は、ケガや病気の種類を問わず、余命6ヵ月以内と判断された場合、死亡保険金の範囲内で特約保険金を請求できます。

4.は、適切。特定疾病保障保険とリビング・ニーズ特約では、どちらも被保険者本人が受取人になりますが、保険金を請求できないときには、指定代理請求人が被保険者に代わって保険金を請求できます。

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