問17 2010年9月学科
問17 問題文択一問題
個人が契約者(=保険料負担者・被保険者)である損害保険の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.住宅が焼失したことにより火災保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。
2.積立普通傷害保険の満期返戻金を契約者が受け取った場合、その満期返戻金の全額が雑所得となる。
3.子どもがケガをしたことにより家族傷害保険の通院保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。
4.病気で就業不能となったことにより所得補償保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。
問17 解答・解説
損害保険の税務に関する問題です。
1.は、適切。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
2.は、不適切。積立タイプの傷害保険は、満期になると支払った保険料より多い満期返戻金を受け取ることができるため、トクした(利益が出た)ということになります。よって、満期返戻金を契約者が受け取ると、利益部分が一時所得として課税されます。
※一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
3.は、適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
4.は、適切。所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険ですので、保険金は入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金・保険金として、非課税です。
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】