問2 2024年1月実技生保顧客資産相談業務

問2 問題文と解答・解説

問2 問題文

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×
印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「Aさんは特別支給の老齢厚生年金を受給することができませんが、妻Bさんは64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」

(2)「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給し、Aさんの老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計額が28万円(2023年度価額)を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」

(3)「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが72歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は58.8%となります」

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問2 解答・解説

特別支給の老齢厚生年金・在職老齢年金・年金の繰下げに関する問題です。

(1)は、○。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)には支給されません
よって、1968年8月生まれのAさんには、65歳到達前に報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金は支給されませんが、1964(昭和39)年4月2日〜1966(昭和41)年4月1日生まれの女性は64歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給されるため、1965年11月生まれの妻Bさんには支給されることになります。

(2)は、×。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額と基本月額の合計が支給停止調整開始額(2023年度価額48万円)を超えると、年金の一部または全部が支給停止となります。
※以前は支給停止調整開始額は65歳未満では28万円、65歳以後では47万円とされていましたが、2022年4月より一律47万円に緩和されました(毎年度基準額は変更あり)。

(3)は、○。支給繰下げをした場合、年金は1カ月当たり0.7%増額されます。
65歳からの年金を、7年(84月)繰下げて72歳から受給する場合、繰下げによる増額率=7年×12月×0.7%=58.8% となります。
以前は、繰り下げる上限年齢は70歳で増額率は最大42%でしたが、2022年4月以降は上限年齢が75歳となり、増額率は最大84.0%まで引き上げられています。

問1             問3

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