問14 2024年1月学科
問14 問題文択一問題
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および年金受取人は同一人であり、個人であるものとする。
1.個人年金保険の年金に係る雑所得の金額は、その年金額から、その年金額に対応する払込保険料および公的年金等控除額を差し引いて算出する。
2.個人年金保険の年金に係る雑所得の金額が25万円以上である場合、その年金の支払時に当該金額の20.315%相当額が源泉徴収等される。
3.個人年金保険(10年確定年金)において、年金受取人が年金受取開始日後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
4.個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、雑所得として所得税の課税対象となる。
問14 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1.は、不適切。個人年金は、年金受取期間中に年金として受け取る場合は雑所得となりますが、公的年金等に係る雑所得ではなく、その他の雑所得であるため、公的年金等控除の対象外です。
その他雑所得=収入額(個人年金額)−収入を得るために支出した額(払込保険料等)
2.は、不適切。契約者と年金受取人が同じである個人年金の場合、受け取った年金額から対応する払込保険料を差し引いた額が25万円以上になると、所得税と復興特別所得税として10.21%が源泉徴収されます。
3.は、適切。個人年金を、受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて一時金として受け取った場合、一時所得となります。
4.は、不適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死に関係なく年金が受け取れ、保証期間経過後は生存している限り、年金を受け取ることができる保険です。年金受取人が死亡すると遺族が年金の受給権を相続しますが、年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となり、2年目以降から毎年の年金は公的年金等以外の雑所得として所得税の課税対象となります。
よって正解は、3.
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