問40 2023年9月実技資産設計提案業務
問40 問題文
克典さんの父の一郎さんは、在宅で公的介護保険のサービスを利用している。一郎さんが2023年8月の1ヵ月間に利用した公的介護保険の在宅サービスの費用が29万円である場合、下記<資料>に基づく介護(在宅)サービスの利用者負担額合計として、正しいものはどれか。なお、一郎さんは公的介護保険における要介護3の認定を受けており、介護サービスを受けた場合の自己負担割合は1割であるものとする。また、同月中に<資料>以外の公的介護保険の利用はないものとし、記載のない条件については一切考慮しないものとする。
<資料>
[一郎さんの介護(在宅)サービス利用時の自己負担額:2023年8月分]
[在宅サービスの1ヵ月当たりの区分支給限度基準額]
※1単位は10円とする。
1.19,520円
2.27,048円
3.29,000円
4.46,568円
問40 解答・解説
公的介護保険に関する問題です。
介護保険のうち、介護給付・予防給付のサービスでは、要介護状態区分に応じた支給限度基準額が設定されており、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担ですが、支給限度基準額を超えた部分は全額自己負担です。
ただし、自己負担額が所得に応じた自己負担上限額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として払い戻されます。
本問の介護サービス費用は290,000円で、限度額は27,048単位×10円=270,480円ですから、270,480円までが介護保険適用により自己負担1割です。
そして、差額19,520円は限度額を超えた分のため全額自己負担ですので、これらの合計が自己負担というわけです。
270,480円×1割=27,048円
290,000円−270,480円=19,520円
27,048円+19,520円=46,568円
ここで、高額介護サービス費の自己負担限度額●●円<自己負担合計46,568円 となると、自己負担額が高額介護サービス費の限度額を超過するため、差額が高額介護サービス費として支給されることになりますが、本問では高額介護サービス費の自己負担限度額に関しては問題文に言及がないため、考慮しません。
以上により正解は、46,568円
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