問21 2023年9月実技資産設計提案業務
問21 問題文
相続の手続き等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.相続人が相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、6ヵ月以内に家庭裁判所にその旨の申述をしなければならない。
2.遺産分割協議により遺産分割を行う場合、相続の開始があったことを知った日から10ヵ月以内に遺産分割協議書を作成し、家庭裁判所に提出しなければならない。
3.法定相続情報証明制度に基づき、法定相続情報一覧図を作成した場合であっても、遺産の相続手続きを行う際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本の原本が必要となる。
4.被相続人の死亡時の住所地が国内にある場合、相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長である。
問21 解答・解説
相続の手続きに関する問題です。
1.は、不適切。相続の限定承認や放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です(限定承認は相続人全員で申述が必要)。
2.は、不適切。遺産分割に法律上の期限は設けられていないため、遺言で分割が禁止されていなければ、相続人はいつでも分割を請求可能です。また、遺産の分割について、共同相続人の間で協議がまとまらない場合、各共同相続人はそれぞれ家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができますが、遺言書や遺産分割協議書がある場合は、その内容が優先されます。
3.は、不適切。法定相続情報証明制度に基づいて交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として、相続登記や預金払戻等の手続で利用可能であるため、相続財産の名義変更手続きの際、その都度戸籍謄本等の相続証明書類一式を用意することなく、相続登記や預金払戻等を申請可能です。
4.は、適切。相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。なお、国外に被相続人が居住していた場合には、相続人が国内居住ならその住所地、相続人も国外居住なら納税地を定めて申告書を提出することになります。
以上により正解は、4
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