問15 2023年9月実技資産設計提案業務
問15 問題文
会社員の榎田さんが2023年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、榎田さんの2023年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、榎田さんの2023年分の所得は、給与所得610万円のみであるものとし、榎田さんは妻および母と生計を一にしている。また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)については考慮せず、保険金等により補てんされる金額はないものとする。
<資料>
(注1)母は、2022年12月に入院して、2023年1月に退院している。退院の際に支払った金額63,000円のうち30,000円は、2022年12月分の入院代および治療費であった。
(注2)榎田さんは夫婦で人間ドックを受診したが、榎田さんは重大な疾病が発見されたため、引き続き通院をして治療をすることとなった。妻は、人間ドックの結果、異常は発見されなかった。
(注3)虫歯が悪化したため抜歯し、医師の診断により一般的なインプラント治療を受け、現金で支払った。
1.43,000円
2.463,000円
3.493,000円
4.550,000円
問15 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、本人の通院治療費は医療費控除の対象です(ただし、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外)。
歯科治療のインプラントは健康保険適用外で非常に高額な治療費ですが、『医師の治療・診療行為に基づくもの』であれば、インプラントや先進医療等の健康保険適用外の治療でも医療費控除の対象になります。
また、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、検査費用は医療費控除対象外です。
よって、本人の検査費用は医療費控除の対象ですが、妻の検査費用は対象外です。
さらに、医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
よって、母の入院費用を支払ったのは年明けの退院時ですので、年末時点での未払い分である30,000円も含め、全額が2023年分の医療費控除の対象です。
従って医療費控除額=69,300円+47,000円+33,000+450,000円−100,000円=493,000円
以上により正解は、3. 493,000円
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